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【道路交通法が改正されます】

2024/10/27

皆さん、こんにちは。

情報システム部 藤谷です。

 

ようやく、たま〜に涼しくなってまりました。

ですが、まだ20℃を超える日もあり、体調管理はご注意ください。

 

さて、今日の題材は「11月1日から道路交通法が改正され、自転車に関する罰則が強化される」です。

ご存知のかたもいらっしゃるかと思いますが、複数の項目で自転車の罰則が強化されます。

 

ざっと下記の要領です。

①・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。

 ・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

  ※どちらも自転車が停止しているときを除く。

いわゆる「ながらスマホ」ですね。

これを違反した場合、「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となり、

自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。

 

 

②・酒気を帯びて自転車を運転すること。

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。

 ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

お酒に関わることですね。

・酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は「自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は「酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は「同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

 

そのほかにも

 

③傘さし運転 : 「5万円以下の罰金等」

 

④イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転 : 「5万円以下の罰金」

 

⑤2人乗り : 「5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。」

 

⑥並進運転 : 「2万円以下の罰金又は科料。(「並進可」の標識があるところを除く。)」

 

などがあります。

自転車においては免許がなくても乗れる分、知識がないかたも沢山居るかと思います。

特に「ながらスマホ」や「並進運転」は日常的に目にします。

ご家庭でのアドバイスが必要かと思いますので、皆さんもご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by 藤谷

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